税金滞納

税金(国税、住民税)・社会保険料・国保の支払に困ってる方へ

「税金を払いたくても払えない」「売掛金を差し押さえられた」など、厳しい経営実態の下で、税金や社会保険料、国保などが払いきれず、やむなく滞納してしまう納税者が急増しています。払えない税金・社保・国保は「納税(徴収)の猶予」など、法律に定められた納税緩和措置制度があり、認められれば、延滞税の減免による分割納付や差押さえ解除などが実現できます。

 税金・社会保険料・国保の支払に困ったら、一人で悩まず民商へ!

「換価の猶予」申請型(国税徴収法第151条の2項)

 申告した納税額を一辺に払えない場合、納期限から6ヶ月以内に申請できます。原則1年間の分割ですが困難な場合2年に延長も可能。

「納税の猶予」(国税通則法第46条の1項・2項)

 既に滞納が発生し、督促状が届いたり差押さえされている場合。また、「換価の猶予」申請型を受けてもなお納付することが出来なかった場合。原則1年間の分割ですが困難な場合2年に延長も可能。

「換価の猶予」職権型(国税徴収法第151条の1項)

 「換価の猶予」申請型、「納税の猶予」などでの納付でも完納に至らなかったが、納付に誠実であると認められた場合、税務署長の職権により適用されます。原則1年間の分割ですが困難な場合2年に延長も可能。

「滞納処分の停止」(国税徴収法153条)

 認められた場合、3年後又は即時に滞納税の納付義務が停止される制度です。廃業した場合だけではなく、事業を継続していても、滞納税の納付を出来る限り行なってきたが、完納する目途が立たない場合など、一定の条件により税務署長の職権で適用されます。

 上記の制度は、住民税や社会保険にも適用できます。受けるにあたっては、申請書や要望書、請願書などで、納税者自らの経営や生活の実情を示す必要があります。

 税金・社会保険料・国保の支払に困ったら、一人で悩まず民商へご相談下さい。

 

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北区民主商工会  03-3913-6632

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