コロナウィルスの影響で収入が減少した場合、国民健康保険料の減免・免除されます。
適用要件 ①又は②いずれかに該当する方
①新型コロナウィルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯 全部
②新型コロナウィルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次のイ~ハ全てに該当する世帯
イ 収入の減少額が前年より3割以上である事
ロ 前年の所得金額が1000万円以下である事
ハ 減少する事が見込まれる所得以外の前年の所得(年金など)の合計が400万円以下である事
減免割合や免除は前年所得額により算定されます。