消費税は1月~12月(法人は事業年度)の1年間の課税売上(税抜き)が1000万円を超えると課税されます。その判定時期は2年前の売上になります。
2020年で言えば、2018年(基準期間)の課税売上げが1000万円を超えていれば、2020年分(課税期間)が消費税申告対象となります。この場合、2020年の売上が1000万円未満であっても申告が必要です。
逆に、2018年が1000万円を超えていなければ、2020年の課税売上(基準期間)が1000万円を超えていても、この年の消費税の申告は必要なく、2年後の2022年分(課税期間)が対象になります。
前年2019年が課税事業者であって、2020年の課税売上げが1000万円未満になった場合は、2022年は消費税申告の必要は無くなります。
課税業者になった場合も、無くなった場合も、それぞれ届出が必要です。
課税事業者になった場合の届出書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/1461_03.pdf
課税業者で無くなった場合の届出書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/1461_05.pdf
お問合せ
北区民主商工会 03-3913-6632
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