税務調査

 税務調査は原則、税務署から事前に通知する事が義務付けられています。また、通知内容も定められており、その手続に違反した場合は調査が出来ません。また、調査は任意に行なわれるものなので、税務署員は「納税者の理解と協力のもと、調査に当たっては懇切・丁寧に接しなければならない。」(税務運営方針・税務署が定めたルール)とされています。

 しかし実際の現場では、この決まりを守らず、連絡も無く突然お店や事務所に来て、強制的に税務調査を行なったり、納得のいかない修正金額を押し付けたりする例が見られます。

 税務調査や申告内容のお尋ね文書などで困ったら民商に相談して下さい。

税務運営方針・抜粋

「納税者と一体となって税務を運営して行くには、税務官庁を納税者にとって近づきやすい所にしなければならない。そのためには、納税者に対して親切な態度で接し、不便をかけないよう努めなければならない。また、納税者の主張に十分耳を傾け、いやしくも一方的であるという批判を受けることが無いよう、細心の注意をはらわなければならない。」

「更に、調査は、その調査によって、その後は調査をしないでも自主的に適正な申告と納税が期待できるような、指導的効果を持つもので無ければならない。このためには、事実関係を正しく把握し、申告の誤りを是正することに努めるのはもちろんであるが、それに留まることなく、調査内容を納税者が納得するように説明し、これを契機に納税者が税務知識を深め、更に進んで将来にわたり、適正な申告と納税を続けるように、指導していく事に努めなければならない。」

「納税者の主張には十分耳を傾けるとともに、法令や通達の内容等は分りやすく説明し、また、納税者の利益となる事項を進んで知らせる心構えが大切である。」

「税務調査は、その公営的必要性と納税者の私的利益の保護との衝量において、社会通念上相当と認められる範囲内で、納税者の理解と協力を得て行うものであることに照らし、一般の調査においては、事前通知の励行に努め、また、現況調査は必要最小限度にとどめ、反面調査は客観的にみて止むを得ないと認められる場合に限って行うこととする。」

 

税務調査の10の心得

①自主申告は権利

 自分で記帳・自分で申告は納税者の権利です。

②相手の身分確認を

 税務署員が来訪した時には、身分証明書と質問検査章を出させて相手の身分を確認しましょう。

③不都合なら断りを

 調査の日時や調査の場所は変更させることが出来ます。都合が悪ければ断り、仕事の都合や書類整理の時間を考え、十分な準備期間を持った日時を指定しましょう。

④信頼できる立会人を

 1人で調査を受けるのは心細いものです。税務署員に適正な調査をさせるためにも、信頼の置ける人に立ち会ってもらいましょう。

⑤調査理由を確かめよう

 どんな理由で、何の種類の、いつの時期の調査で来たのか目的を確かめましょう。   

⑥調査は目的の範囲で

 調査は目的の範囲内に限定させましょう。目的外調査は違法です。

⑦承諾なしの侵入は違法

 納税者の承諾なしに工場や店内に入ることは違法です。事務所、工場、店内、ましてや自宅で1人歩きはさせてはいけません。

⑧勝手な取調べは違法

 調査は、納税者が任意に提出した関係書類などを調べる事であり、承諾なしに勝手に引き出しを開けたり、帳簿や伝票類のコピーや持ち帰りは出来ません。

⑨承諾なしの反面調査は断る

 「反面調査は客観的にやむを得ない場合に限られる」とされています。納税者の承諾なしの、取引先や銀行などへの反面調査は断りましょう。

⑩印鑑は命

 税務署員に「押印」を求められた場合、修正申告書に限らず、どんな書類でもその場で直ぐ押さず、良く考えて納得してから押しましょう。納得できない場合は押さない事。

お問合せ

北区民主商工会  03-3913-6632

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