青色申告の主なメリット
○売上と経費をまとめ、所得を計算した損益計算書と、資産と負債・純資産を明らかにする貸借対照表での申告で、青色申告特別控除55万円(e-TAX又は電子帳簿保存方式での申告は65万円)が受けられます。
貸借対照表が不要な簡易簿記での特別控除は10万円です。
○一緒に働く家族の給料額が決められます。(青色専従者給与)白色申告では年間で配偶者86万円、その他家族50万円迄しか認められません。(白色専従者控除)
○決算の赤字額が翌年以降3年間繰越せ、黒字額と相殺できます。
特に新規開業の場合、設備や備品購入など、開業経費が大きくなるため赤字決算が普通です。その赤字分を2年目以降の黒字と相殺できるメリットは大きいです。
○30万円未満の資産(厨房機器や電化製品など)を購入した場合、減価償却せず、その年に一括経費にする事ができます。(白色申告は10万円未満)