消費税額の計算は「一般(本則)課税」と「簡易課税」の二つに分かれます。
「一般(本則)課税」
売上、仕入、経費を種別・科目ごとに仕分し、売上に掛かる消費税額から、仕入・経費に掛かった消費税額を差し引いた納税額を申告します。
「簡易課税」
簡易課税は、課税売上5000万円以下の事業者の、事務負担を軽くするために設けられた制度です。
売上に掛かる消費税額に、業種別に定められらたみなし仕入率(%)をかけて算出された税額を、売上の消費税額から差し引いた納税額を申告します。
同じ売上でも商売の中身によって、「一般課税」と「簡易課税」で納税額が大きく変る場合があります。記帳がめんどくさいなど安易な理由で「簡易課税」の選択をせず、自分で計算して比べることが大切です。
簡易課税 みなし仕入率一覧 | ||
業種区分 | みなし仕入率 | 該当する事業 |
第1種 | 90% | 卸売業 |
第2種 | 80% | 小売業・飲食料品販売の農林漁業 |
第3種 | 70% | 製造業・建設業・飲食料品以外の販売を行なう農林漁業・鉱業・電気、ガス、水道業・熱供給業 |
第4種 | 60% | 飲食業・第1種、第2種、第3種、第5種以外の取引・加工賃、手間賃など仕入材料を使わない取引・金融業・保険業 |
第5種 | 50% | サービス業(飲食業を除く)・運送業・理美容業・整備、修理業・旅館業・不動産業 |
「簡易課税」届出と期間
簡易課税制度を選択するには、適用課税期間の開始の前日までに、税務署に届出が必要です。2021年で言えば、2020年12月31日迄に届け出ます。但し、選択してから2年間は取り下げることが出来ないので、設備投資や店舗改装を予定している場合などは注意が必要です。
また、2019年(基準期間)の売上げが5000万円を超えていたら、2021年の消費税は簡易課税を選択できません。
消費税簡易課税制度選択届出書
簡易課税を取り止める場合も届出期間は同じです。
消費税簡易課税制度選択不適用届出書
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