開業のポイント

○開業届け

 個人の場合は事業主の住所又は事務所・店舗の管轄税務署どちらでも選べます。利便性を考えて選びましょう。

 法人の場合は法務局に本店登記した場所の管轄税務署になります。

 住宅ローン返済中の場合は、自宅を事業場登録すると、事業割合分を住宅ローン控除額から除かなくてはいけないので注意しましょう。

○創業融資は積極的に活用しましょう。

 開業の際には店舗・事務所の契約、設備や備品購入など、まとまった資金が必要です。国や自治体には金利が1%前後の低金利・無担保・無保証人の創業支援融資制度があります。自己資金の有無に関わらず申込みができます。申請書類や経営計画書の作成は民商がお手伝いします。

 ワンポイントアドバイス

 開業してから経営が軌道に乗るまで、概ね3年は掛かるのが普通です。開業費を自己資金や家族・知人からの借入だけでまかなう方がいますが、当初資金を手持ち金でやり繰りできても、その後の経営が安定するまでに、新たな資金が必要になる場合が多々あります。赤字の経営を補うための借入は審査のハードルが上がります。長期的に経営を安定させるためには、開業時に自己資金と同額程度の創業支援資金は借りる事をオススメします。

○青色申告の届出は開業2ヶ月以内

 初年から青色申告したい場合は、開業日から2ヶ月以内に税務署への届出が必要です。青色申告は決算の赤字額が翌年以降3年間繰越せ、黒字額と相殺できます。

 特に新規開業の場合、設備や備品購入など、開業経費が大きくなるため赤字決算が普通です。その赤字分を2年目以降の黒字と相殺できるメリットは大きいです。

○赤字でも確定申告は必要です

 よく「開業したばかりで赤字だったから申告しなかった。」って方が居ますが、赤字でも確定申告はしなければなりません。確定申告は収入・所得の証明となり、国民健康保険料の算定基準などになります。また、開業前まで給与収入であれば、勤め先から天引きされた原泉税を戻すことも出来ます。

 融資を借りる時にも申告書は必須書類。業績に関係なく確定申告しておかないと自分が損します。

○従業員を雇う場合は労働保険・雇用保険の手続を

 正社員・アルバイトを問わず、従業員を常時雇う場合には労働保険の加入が義務となります。また、雇用条件によっては雇用保険の手続きも必要です。民商には事業主も労働保険加入の出来る、労働保険事務組合があります。労働保険の事は民商にご相談下さい。

労働保険
 労働保険・民商の労働保険事務組合をご存知ですか。 民商には厚生労働省の認可を受けた「労働保険事務組合」があります。 従業員を一人でも雇用していれば必ず加入しなければならないのが労災保険と雇用保険(失業保険)です。○労災保険とは  仕事中や

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