白色申告と青色申告

白色申告

 簡易な帳面付けでの申告が可能であり、収支内訳書(売上・仕入・経費の明細書)を提出しなくても罰則はありません。

青色申告

 売上と経費をまとめ、所得を計算した損益計算書と、資産と負債・純資産を明らかにする貸借対照表での申告で、青色申告特別控除55万円(e-TAX又は電子帳簿保存方式での申告は65万円)が受けられます。複式簿記でまとめた総勘定元帳の保存が必要です。貸借対照表が不要な簡易簿記での特別控除は10万円です。

 民商では、毎月記帳学習会を開き、領収書の整理方法から帳簿付けまで丁寧にアドバイス。 会計ソフトでの青色55万円控除や法人決算も自分で出来るようにサポートします。

 

青色申告の届出

 その年の3月15日迄、新規開業の場合は開業日から2ヶ月以内に税務署への申請が必要です。

(注)代替わりや相続で事業継承する場合、個人事業は青色申告が自動的に引き継がれる分けではないので、継承する方が継承日の2ヶ月以内に改めて青色申告の届出を申請します。

所得税の青色申告承認申請書 PDF

青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書 PDF

 

 

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