税金・保険料納付猶予

 新型コロナウィルス感染症の影響で、税金納付が困難になった納税者への対応について、国税庁から各税務署に通達が出ました。「納税の猶予」などでの分割納付の延滞税が免除になります。国税に準ずるの規定で、住民税や社会保険料にも当てはまります。売り上げ減で税金支払に困っている方は積極的に活用しましょう。

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税金滞納
税金(国税、住民税)・社会保険料・国保の支払に困ってる方へ「税金を払いたくても払えない」「売掛金を差し押さえられた」など、厳しい経営実態の下で、税金や社会保険料、国保などが払いきれず、やむなく滞納してしまう納税者が急増しています。払えない税

国税庁から各税務署への通達(要旨)

令和2年3月9日

「新型コロナウィルス感染症の発生に伴い納税が困難な者への対応について」

(趣旨)

 新型コロナウィルス感染症の発生に伴い財産に相当の損失を受けた納税者、売上の急減等により納付資力が著しく低下している納税者等から納付相談を受けた場合は、法令等及び本通達に基づき、納税緩和措置を適切に適用する。なお、納税者との応接に当たっては、その置かれた状況や心情に十分配慮して、適切に対応するものとする。

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国保料(税)減免・免除
 コロナウィルスの影響で収入が減少した場合、国民健康保険料の減免・免除されます。適用要件 ①又は②いずれかに該当する方①新型コロナウィルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯 全部②新型コロナウィルス感染症の
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