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貸金業者の取引履歴不開示問題で財務局要請

 北区民商金融相談会・虹の会に参加している T さん(アクセサリー製造)と H さん(不動産業)は消費者金融のプロミスと武富士に、それぞれ債務整理や過払い訴訟のため今までの全取引資料の開示を請求していますが、両社は契約書などの全資料の開示に応じません。

 貸金業者は貸金業法 19 条による顧客帳簿を、全取引において取引終了から 10 年間は保存する義務があり、当事者からの開示請求には応じなければならない事になっています。

 虹の会での対策会議ではこの問題を監督官庁の関東財務局に告発し、指導要請を行う事とし、 9 月 9 日(水)に当事者のお二人と鳥居会長、鈴木事務局員、応援に同じ虹の会に参加している H 夫妻(製菓業)の 6 名でさいたま新都心にある関東財務局へ出向きました。

 財務局側は貸金業担当の調査官 3 名が対応、熱心に話を聞いてくれ、早速プロミスと武富士に対し要請内容について、開示に応じるよう伝えると約束しました。

 虹の会で相談された多くの会員が、1社で800万や、数社で1千万強など、貸金業者から違法に取られた利息の過払い金の返還をさせ、商売や生活再建を図っています。

  最近ではノンバンクだけではなく、三井住友ビザカードでの過払い事例も現れました。金融機関や消費者金融への返済対策は虹の会にご相談下さい。
(鳥居記)   

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