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民商会員の過払い金返還訴訟で、消費者金融の欠席裁判により、相次いで満額勝利
 金融相談会虹の会の相談者Mさん(サービス業)は武富士を相手取り、東京地裁へ払い過ぎた金利 400 万円の返還を訴える裁判を起こしました。当初は一旦完済した後、約 4 年後にまた借入をはじめた事で、武富士から別々の取引を主張されるなどの抵抗が予想されました。しかし最高裁判決の影響からか、意外にも、 5 回の公判に武富士側が 1 回も出頭せず、結局相手の反論が全く無いという事で、欠席裁判により、過払い元金・5%の過払い利息金・訴訟費用全てを武富士が払うという満額判決がおりました。

 また、三鷹民商から出張相談に来ていた Y さん(映像編集業)もアイフルを相手に同様の訴訟を提起。こちらもアイフルが 1 回も出廷しない欠席裁判により、訴訟費用を含めた満額を支払わせる判決をもらいました。ちなみに訴訟費用には、切手代や印紙代の他、裁判所までの交通費、出頭にあたって仕事を休んだための日当も含まれます。

 この大不況の中、虹の会には毎回 20 人近くの相談者が訪れますが、ほとんどの方がカードローンの違法な高金利を減額や過払いなどで解決し、商売や暮らしの再生につなげています。金融機関も含め債務の返済にお悩みの方は是非虹の会にご相談を。

<ポイント> 最高裁は今年の 1 月と3月に相次いで、過払い返還請求権の時効は、過払い金が発生した時からではなく、基本契約そのものが終了した時点から 10 年後に成立するとの判決を下しました。これにより、ほとんどの高金利・カードローン取引きが、最終的に完済してから 10 年以内であれば、過払い金を取り戻せることになりました。  

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