北区民主商工会
北区民主商工会虹の会>事例
特定調停で過払い金を返還させる  北区民商会員が画期的成果
 北区民商金融相談会・虹の会に相談に訪れていた会員のOさん(製菓業)が、特定調停で金融業者から過払い金を返還させるという画期的成果を上げました。
  これまでも虹の会には多重債務・高金利被害で苦しむ多くの会員の相談を受けてきました。そして、簡易裁判所の特定調停制度の活用を中心として、相談者同士が経験を交流、助け合いながら債務整理に取り組んできました。ご存知のとおり、サラ金・クレジット・商工ローンのほとんどが利息制限法に違反した、違法高金利で貸し付けています。特定調停の場ではそれまでの取引履歴を利息制限法で計算しなおし、法的債務に減額した上で、今の生活状況に応じた弁済額に調整することで経営や生活の再建をはかります。
  ところが取引期間が長い場合、債務が無くなる、払い過ぎているという現象が起こってきます。今まではこの過払い金を取り戻すには過払い訴訟を提訴するしかありませんでした。虹の会では経験者のアドバイスを受けながら何人もの会員が個人訴訟で勝訴し過払い金を返還させています。しかし、訴訟は法律知識を覚え書面に表さなければならないなど、個人で取り組むには相当なエネルギーがいる行為であり、時間もかかります。
  民商の東京の連合体・東商連では東京簡易裁判所と定期的に特定調停の運用改善に向けての懇談を行ってきました。そして毎回この過払い金の返還を調停の場で出来るようにと要請してきました。過払い金を調停で債務の残った他社への返済や銀行返済などに充てることで更に債務が減り生活再建に役立つからです。これは「債務者の経済的再生に資する」との特定調停の趣旨からも道理のある要請です。しかし、簡易裁判所はこれまで、「調停は債務の支払いを話し合う場で、過払いを取る場所ではない」との主張に終始し、現場では計算書により明確に過払い金額が確定している場合でも、調停員は「過払いは裁判でやりなさい」と、返還の意志を業者に問い合わせることすら拒否してきました。
  ところが今回、〇さんの粘り強い要請により、調停員から「ためしに相手業者に聞いてみましょう」ということになりました。すると驚いたことに、丸井とセゾンの2社が素直にお支払いしますという返答をよこし、あっさり調停での過払い返還が実現してしまいました。これに気を良くしたのか、今度は調停員から「異議申し立てが出るかもしれませんが、他の会社は裁判所から過払いの17条決定を出してみましょう」となりました。その後、この決定に対し相手業者からの異議申し立ては無く、過払い金返還が確定しました。この報告を虹の会の定例会で聞いたときは、相談員を初め現在過払い裁判進行中の人や準備中の人、皆が「えー」と驚いたことは言うまでもありません。
  この事例は、これまでの最高裁の一連の判決やそれを受けての貸金業法の改正など、われわれ民商が対策弁護団やクレサラの会などと共に勝ち取ってきた成果が情勢を変えた証明であると思います。
  北区民商では東商連にも働きかけ、このひとつの事例を足がかりに、全ての案件で特定調停の場での過払い金の返還が実現するよう、簡易裁判所への要請行動を強めていきます。
 

トップページ 民商紹介税金・税務調査元気な民商民商ニュース民商まつり
 |共済会青年部婦人部支 部融 資多重債務リンク集 | 街情報 | メー

Copyright(C)北区民主商工会
本サイト内のテキスト・写真等全ての掲載物の著作権は北区民主商工会に属します。
リンク希望の方は、お手数ですがメールにてお知らせください。